「誰に」「どうやって」承継されるのか?発生したらどんなことをすればいいのか
不幸にもある方が亡くなると、その方の財産の権利義務を受け継ぐことを相続といいます。
相続の話をするのは一般的に四十九日が過ぎてからと言われますが、受け継ぐ財産は、プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスのものもあります。マイナスの財産がプラスの財産よりも多かった場合は、3か月以内に相続放棄手続きしなければならなかったり期限があるものもありますので、なるべく早めに相続する財産全体を確認することが大切です。
当事務所では、司法書士が、ご依頼者さまに代わって、不動産だけでなく、預貯金、株式、保険、自動車、貸金庫などすべての相続財産を名義変更を代行して行い、財産の現金化、その他の相続人への配分などの手続きもさせていただきます。
- 法改正により2024年より相続登記が義務化
- 今まで相続登記に期限はありませんでしたが、法改正により2024年より相続登記が義務化されます。これまで相続登記に義務はありませんでしたが、相続登記が義務化されてないことにより相続登記をせず長期間放置されて「所有者が判明しない」または「判明しても所有者に連絡がつかない」土地や建物が年々増加してしまいました。相続登記が義務化されると相続不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記することが義務化されることになり、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の対象となります。
2024年4月より相続登記は義務化となりますが、注意をしたいのは義務化がはじまる前に相続が開始した方も2024年の相続登記義務化の対象になりますので、現在すでに相続登記を放置されている方も早めに相続登記を行いましょう。相続登記に必要な戸籍収集をする際に、戸籍を取得する場所が多いと1~2ヶ月かかることがあります。早めに準備されることをオススメします。
相続登記せずそのまま放置しているとこんなリスクがあります
- 相続関係が複雑化し、手続きが大変に
- 相続登記を放置している間に、身内にご不幸があると、相続人の数が増えて相続関係が複雑になります。不動産を相続人一人単独とする場合は、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。この遺産分割協議は人数が増えるほど大変な手続きになりやすく、遺産分割協議が完了しなければ、不動産の売却だけでなく不動産の名義を変更することもできません。
- 不動産の売却が困難に
- 相続した不動産を売却したいとなった場合には、相続不動産が死者名義のままでは売却が困難です。相続不動産を死者名義のまま売却する方法もありますが、死者名義のままでは買い手が付きにくいのです。不動産を購入する側としては、その不動産に問題やトラブルがないかを注意深く確認します。
その際、相続不動産が死者名義のままだと、相続でトラブルがあって面倒なことに巻き込まれるのだろうか?と警戒してしまいます。
そのため、相続不動産を売却するときは、相続登記によってきちんと名義変更しておくことが、大切です。
- 他の相続人の債権者も関与!?
- 相続登記を放置していると、他の相続人の債権者が法定どおりの相続登記をし、差押さえの登記をする場合があります。
このような場合、その債権者に差押さえ登記を抹消するよう請求しなければなりません。当事者だけでなく第三者も関与してくることあるので注意が必要です。