成年後見制度とは判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面で保護します
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面で保護したり支援したりする制度です。家庭裁判所が関与して、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選任します。本人の生活を支えることが後見人の役割とされています。これにより、ご本人一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。
成年後見制度には、大きく分けて2つの種類があります。一つはすでに判断能力が低下してしまった方を支援する法定後見制度。
もう一つは、今現在は判断ができている方が将来判断能力が低下した時のために、公正証書で自己の決めた後見人と後見契約を締結し実際に、本人の判断能力が低下してしまった時に契約を結んだ後見人が本人を支援する任意後見制度です。
- 法定後見制度
- 法定後見制度は、本人の判断能力が衰えた後に利用できる制度です。法定後見は、「成年後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれており、本人の判断能力の程度に応じて、選択できるようになっています。家庭裁判所で選任される成年後見人等の権限もその類型により異なります。
- 任意後見制度
- 任意後見制度は、将来に備えて本人の判断能力が衰える前に利用できる制度です。法定後見制度に対して、本人の意思に基づくものであることから、任意後見制度と呼ばれます。
本人が精神上の障害により判断能力が不十分な状況になった場合に備え、判断能力が衰える前に、一定の要件のもと任意後見契約を締結し、その後判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所が任意後見監督人(家庭裁判所が選任する任意後見人を監督する人)を選任することによって効力が発生する後見制度です。